協議離婚は、夫婦二人が離婚について協議し、合意し、離婚届を提出することで成立します。
離婚の理由を問われることも、離婚届に理由を記載する必要もありません。
合意と届出さえあれば、簡単にできてしまいます。
簡単にできてしまうために、親権や養育費、財産分与や年金分割、慰謝料について、
十分に話し合いができていなかったり、口約束で済まされている場合もあります。
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離婚を決意するぐらいですから、当事者間にはトラブルがあることが多く、
「一刻も早く別れてしまいたい・・・」と思われるかもしれませんが、
勢いにまかせて署名・捺印してしまい、後で後悔することがないように
冷静に話し合うことをお勧め致します。

先に離婚届を出して、後から話し合いをしようと思っていても、
なかなか話がまとまらなくて合意できず、2年あるいは3年を過ぎてしまうと
請求できなくなってしまいます。
離婚届を出す前にきちんと話し合い、離婚協議書を作成しておきましょう。
そして、それを公正証書にしておくことを強くお勧め致します。
当事務所では、離婚協議書の作成、離婚公正証書の作成サポートを致します。
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